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いまさら聞けない「インボイス制度」

学び

えへへ。デブっちょ店長です。

【カンタンに】インボイス制度とは?

2023年10月1日からスタート。
最近よく耳にするインボイス制度。

あなたは
「インボイス制度」について
どれくらい知っていますか?

税金のなんとかだよね?

放置してると、
まずいらしいけど、
難しそうだしな……

とはいえ、
「さすがにこのままではダメよね」

40代、ぼくと同じ年代は
いまさら会社では
聞けないと思います。

と思って調べたものの、
専門用語が並んでいるのを
見ただけで拒否反応。・・・

けれども、
10月上旬、今継続で
お仕事をいただいている
クライアントさんから、

インボイス事業者登録をしますか?
12月までに
ご意向を確認させてください

と、連絡が来たのです!

これは、やばい!

「苦手」とか・・・
「税金の話しは生理的に受けつけない」

なんて言ってられない、
ということで、

重い腰を上げて、税金面倒ですが
インボイス制度について調べてみました。

みなさんも恥をかく前に、
7分で読めますので、
この機会に理解してください。

ちなみに、
ボクはまったく知らないで
恥をかきました。

インボイスって、声が変わる
カラオケシステムって
ガチで思っていました。笑

さて、
ムズカシイ言葉は使わず
中学生でも
わかるようにお伝えします。

■カンタンに、インボイス制度とは?

インボイス制度とは?

「消費税を納めるルールが変わる」
という制度です。

2023年10月1日から始まります。

ポイントは2つなのです。

  1. 会社、事業者の消費税制度
  2. 消費税を納める会社や事業者に番号をつける

「消費税を納めるルールが変わる」って
シンプルだけど、
実は手続きは超、複雑なので

いろいろと会社では問題になっています。

なぜ、複雑なのか・・・

その理由は、
売上1000万以下だったら
納税しなくて
OKの免税事業者が存在するからです。。

そうなんです。

ボクみたいに副業していたり、
フリーランス、個人事業を
している人に関係する内容です。

もちろん、SNSマーケター
転売ヤー、ユーチューバー
Webライターにも
関わりがあります。

■インボイス制度の消費税の仕組み

そもそも消費税の流れって?

普段、ラーメン屋、
スーパーやコンビニなどで、
ボクたちが商品を買う際(飲食代)
に支払っているのが消費税。

すっかり生活に
溶け込んでいる
当たり前の存在ですよね。

その消費税が、
いつ、どこに、どうなっているのか、
消費税の
流れ知ってますか?

あなたがお店に支払った消費税は、

そのままお店のものに
なるのではないのです。

それぞれのお店や事業者が、
お客さんから預かっていた
消費税を1年分まとめて、

消費税の確定申告のときに
税務署へ納めているのです。

お客様 ➡ お店 ➡ 税務署

消費税を税務署に納めるときは、
「お客さんから預かった消費税」から
「自分が支払った消費税」
を引いたものを
納めているのですね。

商品を売って
預かった消費税=「売上税額」


仕入れのときに
支払った消費税=「仕入税額」

といいます。

このように、
「売上税額(預かった消費税)」
から、
「仕入税額(支払った消費税)」
を引いて、

消費税の納税額を減らせることを
「仕入税額控除」といいます。
(↑この部分が大事!)

自分も消費税を
支払っているのだから、
出した分は引いて
納めたいですよね。

ただし、
ここで注意点があります。

預かった消費税から
支払った消費税を引ける
「仕入税額控除」が受けられるのは、
「課税事業者」だけなのです。

「課税事業者」とは、
消費税を納付する義務がある
法人や個人事業者のこと。

それは、売り上げが
年間1,000万円を超える人です。

課税事業者かどうかは、
原則として前々年度(2年前)や
前年度1月~6月までの
売り上げをもとに決められます

そして、課税事業者が、
自分の支払った消費税を引くには、
帳簿や請求書、納品書・領収書などの
保存が必要です。

まぁ確かに、
「これだけ消費税を支払ってまーす♪」
と口で言われても、税務署の人は
納得できないですものね^^;

ちゃんと支払った証拠として、
帳簿や請求書などが必要なのです。

一方、
「1,000万円なんて稼いでいないよ」
という
ボクのような個人事業主にとっては、
消費税の扱いは
どうなっているのでしょうか?

実は、
1年間の売り上げが1,000万円以下の
事業主は「免税事業者」ということで
消費税を納めなくてもいいのです。

ボクは納税義務なし
(↑この部分が問題に!)

たとえば、
売り上げ1,000万円以下の
「免税事業者」。

ブログ記事の依頼があって

10,000円の記事を書き、
消費税を入れて
11,000円の報酬を
受け取った場合、

ボクは1000円の税金を
払わなくても
今は大丈夫だったのです。

ボクも、最初は、
「このままもらっちゃって
いいの??」って思いました。

千円は、税務署ではなく、
ボクのラーメン代で消える。

けれども、
インボイス制度が導入されると、
インボイス制度に
対応している場合は、
次のように変わります。

今までは消費税を
納めなくてもよかったけれど、

これからはアナタにも
納めてもらいますからね。

ラーメン代ではなく、納税だよ

いったい、何がどうなって、
こうなったのでしょうか。

■インボイス制度を詳しく

インボイス制度の「インボイス」とは、
「適格請求書」のこと。

これまでの請求書は、
日付や相手の名前・金額
自分の名前・振込先などが
書いてあれば、
それぞれ好きな形で大丈夫でした。

けれども、
インボイス制度導入後は、

税務署長の登録を受けた
「インボイス発行事業者
(適格請求書発行事業者)」が

出した請求書
(インボイス=適格請求書)じゃないと、
認められなくなります。

請求書に
インボイス発行事業者の登録番号が
記載されていないとダメなんですね。

インボイス制度に対応している
クライアントとライター、
それぞれの場合で説明すると、。

<クライアントの場合>
売上税額から、
ライターに支払った消費税を
引きたいなら、
インボイスが必要です。

※課税事業者が
「仕入税額控除」を受けるには、
インボイス(適格請求書)
の保存が必要なのです。

<ライターの場合>
課税事業者のクライアントから
求められたら、
インボイスを発行して
クライアントに渡しますが、
自分もその控えを
保存しておく必要があります。

※インボイスを
発行できるようになるには
「課税事業者」にならないとダメ

例を挙げてみますね。

10,000円の記事を受注して納品。

10,000円の報酬を受け取り、
1000円の消費税を
取引先から預かりました。

執筆を依頼したライターさんには
報酬8,000円と
消費税800円を支払いました。

さて、税務署に支払う
消費税はいくらでしょう?

ざっくり説明すると、
以下のような感じです。

=================

お客さんから1000円の消費税を
預かっているけど、

仕入れで800円の消費税を
支払っているよね。

税務署に納めるときは、
支払った800円分は引いて200円

=================

前の「消費税とは」に
記載したように、
支払った消費税を差し引きできる
「仕入税額控除」が受けられるのは
「課税事業者」のみです。

課税事業者」とは、
売り上げが年間1,000万円を超える、
消費税を納付する義務がある法人や
個人事業主のこと。

繰り返しになりますが、

課税事業者が
「売上税額」から支払った
消費税を差し引きするためには、
インボイス発行事業者が発行した
「インボイス(適格請求書)」
が必要です。

もし、ライターさんが
インボイス発行事業者じゃない場合、
インボイスが発行できず、
以下のようになります。

=================
お客さんから
1000円の消費税を預かって、
仕入れで800円支払っているのね。

じゃ、インボイス出して。
え?インボイスないの?

それなら
「消費税1000円支払った」って
認められないから引けないねぇ。

税務署に、1000円丸々
支払ってもらうから・・・。

そうなると、
課税事業者としては、

自分も消費税を
1000円支払っているのに、
インボイスがないと、
支払った分を
引いてもらえないの!?

800円、うちが余分に
払うことになっちゃうよ(泣)

じゃ、これまで
ライターさんたちに
消費税を支払っていたけれど、
インボイスに
対応していない人には、
消費税分を値引き
してもらおうかな……

となりかねません。

もしかしたら、
インボイス制度に
対応していないと、
取引先から消費税を
もらえなくなるかもしれないのです。

あるいは、

このライターさんの
請求書はインボイスで、
このライターさんのは
インボイスじゃない請求書か~。

大手企業は、一人ひとり確認して、
それぞれ別の処理を
しないといけないから
仕事が増えちゃったよ(ため息)

今後は、インボイス対応の
ライターさんだけに
依頼しようかな……

というように、
事務処理が大変になることから、
仕事の継続を
見直されてしまう可能性も……。

さて困った。

次は、いよいよ
「自分はどうしたらいいの問題」
についてせまります。

インボイス制度は、
会社や事業者の消費税制度です。

売上の消費税から、
仕入に支払った消費税を差し引いて計算し、
二重課税を防ぐ制度なんです。

仕入先が、
免税事業者(消費税を払っていない)
の場合は、納税しないといけないのです。

今後は、

99%取引先からは
「適格請求書(インボイス)」
を求められます。

そうじゃないと
契約の打ち切りになっちゃう
リスクもありますからね。

そして、
パチンコ業界における
「免税事業者」といえば、
景品関連を取り扱う
業者さまの存在が気になるところです。

続きはまた今度で・・・

ありがとうございました

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ありがとうございます。

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